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無添加、表示指定成分について
- 2017/10/19
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今日は化粧品などで表示されてる成分についての事を書きます^ ^
日本では2001年の薬事法改正まで、人体にとりわけアレルギーに関わるものとされるものの102種類の成分を表示しなければならないというきまりがありました。
因みに
ヨーロッパ 5000種類
アメリカ 800種類
日本 102種類
というくらい、アレルギーに関して表示しなければならない成分は日本は大まかでした
実際、日本で化粧品に使用されてる成分は約3000種類です(ヨーロッパの4900の成分より少ないのは、未だ日本で使用が認められてないものが、多いのかなと予測できます)
そこから2001年の薬事法改正で
全成分表示
が義務づけられました。これは安全になりましたよ!!というより企業にも全部表示しなければならないから責任をもちなさいという事と、消費者側も自己責任で買ってますよ!
という、両方の側面があります
さて、ここからが無添加についてです(^ ^)
無添加っていうのは、ある一定のものが入ってない事を表示しなければいけません。無添加の後に、着色料未使用とか、パラベン無添加と、ノンエタノールとか、、、
無添加の表示の直ぐ後に表記し、誤って認識をしないような表記をしなければならない、きまりがあります。
そして、100%無添加とかいった、キャッチコピーみたいな形では使わないようにといったルールもあります。
そして、大体の人は大丈夫ですが、極度のアレルギー反応がある人はキャリーオーバーも知っておいた方がいいかもしれません。
キャリーオーバーというのは、製造過程で使われた成分で、食品でいうと原料を育てる時にかかわった成分とか、製品の製造に必要として使われた微量とされるものは、表示しなくていいとされ、その成分がキャリーオーバー成分です。
と、更にここからが気になるというか、グレーゾーンなところに入ります
それは
医薬部外品です
こちらは化粧品と違い、指定成分に指定されてる140種類の表記のみでいいとされてます。
基本、医薬部外品とは一般製品と医薬品の中間にあたり、身体にいいものを含んだ商品です。
ですが、アレルギーなどに関わるものの表記に注意しないと、今、直面してるものに効果があっても、長期でみると、自分の身体にいいのかよくないのか、よくわからないものが多く、(医薬品も副作用があるのですが、そこは処方という形をとってるので、まだ安心)
日本は、まだまだ指定成分の表記については、他の先進国より緩いと思います。
できる事は、ちゃんと知識を身に付け、商品のキャッチコピーに惑わされず、商品を選ぶことなのかもしれませんね。(^ ^)